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naturalization の意味・使い方・読み方
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naturalization
【名】- 帰化{きか}、市民権取得{しみんけん しゅとく}◆不可算{ふかさん}
- 《分子生物》馴化{じゅんか}
- 鉢上{はちあ}げ
naturalizationを含む検索結果一覧
該当件数 : 14件
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Naturalization Act of 1790
《the ~》〔アメリカの〕1790年帰化法{ねん きか ほう}◆アメリカへの帰化{きか}について定めた最初{さいしょ}の法律{ほうりつ}。2年の居住期間{きょじゅう きかん}がある「道徳的{どうとく てき}な人格{じんかく}(good moral character)」を備{そな}えた白人{はくじん}は、裁判所{さいばんしょ}に帰化申請{きか しんせい}ができるとされた。裁判所{さいばんしょ}では合衆国憲法{がっしゅうこく けんぽう}を指示{しじ}することを宣誓{せんせい}させて帰化{きか}を認{みと}めた。 -
Naturalization Act of 1795
《the ~》〔アメリカの〕1795年帰化法{ねん きか ほう}◆帰化{きか}に必要{ひつよう}な居住期間{きょじゅう きかん}をそれまでの2年から5年に延長{えんちょう}し、帰化{きか}の申請{しんせい}を2段階{だんかい}に増{ふ}やし、一般{いっぱん}にfirst papersと呼{よ}ばれる帰化{きか}の意志申請{いし しんせい}(Declaration of Intention)を導入{どうにゅう}した。また、合衆国憲法{がっしゅうこく けんぽう}への忠誠{ちゅうせい}を誓{ちか}うだけでなく、以前{いぜん}の国への忠誠{ちゅうせい}を放棄{ほうき}する必要{ひつよう}があった。 -
Naturalization Act of 1798
《the ~》〔アメリカの〕1798年帰化法{ねん きか ほう}◆帰化{きか}に必要{ひつよう}な居住期間{きょじゅう きかん}をそれまでの5年から14年に延長{えんちょう}し、申請期間{しんせい きかん}を3年から5年に延長{えんちょう}した。それまで多くの移民{いみん}がトマス・ジェファソンの民主党{みんしゅとう}を支持{しじ}していたために、連邦党{れんぽう とう}が移民{いみん}を制限{せいげん}しようとしたものであり、外国人{がいこくじん}・治安諸法{ちあん しょほう}(the Alien and Sedition Acts)の一つであると考えられている。1802年に廃止{はいし}された。 -
naturalization by marriage
結婚{けっこん}による帰化{きか} -
naturalization of foreigners
外国人{がいこくじん}の帰化{きか} -
naturalization of qualia
クオリア[感覚質{かんかく しつ}]の自然化{しぜん か} -
naturalization test
帰化試験{きか しけん} -
Basic Naturalization Act
《the ~》基本帰化法{きほん きか ほう}◆1906年に制定{せいてい}されたアメリカの法律{ほうりつ}で、帰化{きか}の手続{てつづ}きが一本化{いっぽんか}され、帰化{きか}の意志申請書{いし しんせいしょ}(declaration of intention)、帰化申請書{きか しんせいしょ}(petition for naturalization)、帰化証明書{きか しょうめいしょ}(certificate of naturalization)が統一{とういつ}された。 -
Immigration-Naturalization Service
→ Immigration and Naturalization Service -
certificate of naturalization
《a ~》帰化証明書{きか しょうめいしょ} -
Immigration and Naturalization Service
米国移民帰化局{べいこく いみん きか きょく}◆【略】INS -
right to naturalization
帰化{きか}する権利{けんり}、帰化権{きか けん}◆冠詞{かんし}のtheまたはone'sを伴うことが多い。 -
Bureau of Immigration and Naturalization
《the ~》〔アメリカの〕移民帰化局{いみん きか きょく}◆1906年に設立{せつりつ}され、1913年に解体{かいたい}されて移民{いみん}と帰化{きか}の部門{ぶもん}に分かれた。◆【略】INS