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曳船
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1
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6 舟車とは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被
曳船
その他の舟及び車両をいう。
(6) The term "vessel and vehicle" means a ship, cutter, lighter, tugboat or other vessel to which the provision of Article 2, paragraph (1) of the Ship Safety Act (Act No. 11 of 1933) shall not apply, and a vehicle.〔
【出典】
日本法令外国語訳データベースシステム
〕
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